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借金は相続放棄すれば返済しなくて済みます。
原則的に、自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになるので、財産を引き継ぐことはできませんが、負債(借金)も引き継がずにすみます。
相続人同士の話し合いで遺産を放棄するということを決めても債権者には通用しません。
対外的に借金を引き継がないようにするには家庭裁判所への申述が不可欠であることにご注意ください。
当事務所は、相続放棄の希望者に家庭裁判所における相続放棄手続きの代行を行います。3か月を経過している場合でも放棄が認められることがありますので、まずはお問合せ下さい。
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自分が相続人になったことを知りながら、相続財産の全部又は一部を処分した場合、相続を承認したものとみなし、相続財産中に借金があっても相続放棄ができなくなることがあります。
何が“処分”にあたるかは具体的な事案ごとに検討する必要もありますが、以下に例を挙げてありますのでご参考下さい。
・預貯金の解約
解約しただけなら放棄は可能です。お金は使わずに封筒にいれて保管しておきましょう。
・葬式費用の支払い
相続財産でお葬式をした場合、常識の範囲内のものなら認められるでしょう。
・被相続人の税金や入院費用、家賃の支払い
相続放棄すれば相続人に支払い義務がないことになるので放置しておいて構いません。支払うときは相続人自身の財産から支払う必要があります。
・生命保険の受取
相続放棄しても生命保険金を受け取ることが出来るので、問題ありません。
・年金の受取
遺族として未支給年金は受取ることができます。また、死亡により発生する遺族年金の受取も可能です。
ご注意!!
亡くなった人が銀行や消費者金融などの企業あるいは親族を含めた個人から借り入れをしていた場合、これらの債権者には求められても決して署名や押印をしないでください。
相続を放棄するのか、承認するのかという決断は上記の通り自分が相続人になったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。
この期間を熟慮期間といいますが、借金がどれくらいあるか分からないなど3か月以内に決断するのが困難であれば、家庭裁判所に熟慮期間を伸長してもらうことができます。
また、熟慮期間は原則として自分が相続人になったことを知ったときからスタートしますが、3か月以上経過してから借金の存在に気付いたような場合には、借金を認識した又は認識しえたときから熟慮期間がスタートするとされています。
ちなみに、相続人が複数いる場合、相続放棄するかどうかは相続人一人一人が個別に判断することになり、熟慮期間も個々の相続人が自分が相続人になったからスタートします。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
メールやFAX、お電話でお問合せの際、下記について、簡単にご説明ください。
・亡くなった人との関係、放棄希望者の人数、相続財産の処分の有無
・死亡日とそれを知った日
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
特に3か月以上経過している場合は亡くなった人との生前の交流なども含めて詳細にお聞かせいただく必要があります。
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当事務所はフォロー体制も充実しています
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。
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