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古い抵当権等の登記を残っていませんか?放置しておくと処理が困難になりますのでお早めに!
明治・大正・昭和(初期~中期)に登記された抵当権や根抵当権が抹消されずに残っている場合、手続き上不動産の所有者と抵当権者等が共同して登記しなければなりませんが、抵当権者等が行方不明で連絡が取れないときは、不動産登記法70条により不動産所有者が単独で抵当権等の登記を抹消することができます。
休眠担保権の抹消登記の方法はいくつかありますが、当事務所ではとりわけ「供託利用の特例」制度により数多くの担保権を抹消しています。
「供託利用の特例」制度は、担保権者が行方不明であり、債権の弁済期から20年以上経過している場合に、債権額・利息・損害金の全額を供託することで担保権の登記を抹消する手続きです。
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登記簿謄本を取り寄せて、債権額・利息・弁済期を調べます。
行方不明の担保権者の所在を調査します。
担保権者が行方不明であれば、供託すべき金額を計算して法務局に供託します。
不動産所有者より単独で担保権の登記を抹消します。
債権額・利息・弁済期を調べるために「閉鎖登記簿」を取得しなければならない場合があります。
担保権者が行方不明でない場合は、「供託利用の特例」制度は利用できません。担保権者が死亡している場合は、担保権の相続登記をする必要があります。
正しい供託金額を計算するために法務局と事前打ち合わせをします。
不動産の名義人が死亡している場合は、相続登記が必要です。また、場合により住所変更登記等が必要な場合があります。
司法書士 渡邊大輔
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