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宗教法人の法務手続

被包括関係の設定・廃止

宗教法人には、神社、寺院、教会など、礼拝施設を持つ「単位宗教法人」と、宗派、教団といった単位宗教法人を包括する「包括宗教法人」という概念があります。

単位宗教法人のうち、包括宗教法人の傘下にある宗教法人を「被包括宗教法人」といい、傘下に入っていないものを「単立宗教法人」といいます。

包括宗教法人と被包括宗教法人との関係を被包括関係といい、被包括関係を設定する、又は廃止する場合は、規則に則って手続を行い、所轄庁の認証を受けて登記申請しなければなりません。

ここでは、被包括関係の設定と廃止の手続について解説します。

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被包括関係の設定

事前打ち合わせ

規則変更案や責任役員案の作成

※作成後所轄庁と事前打ち合わせします

法人内部の変更手続

規則に則り、責任役員会の承認等の手続をとる

信者その他利害関係人への公告、包括宗教団体の承認

規則で定めた方法により公告(掲示場に掲示する場合、貼りだした最初の日と最後の日は期間に加えないので、規則に定められた公告期間にプラス2日必要です)を行い、認証申請前に包括宗教団体の承認を得る

    所轄庁へ、規則変更認証申請

上記の後2ヶ月経過してから、下記添付書類とともに都道府県に規則変更認証申請書を提出します

※添付書類は、都道府県により多少異なることがあります

・現行規則

・印鑑証明書(3ヶ月以内)

・責任役員会議事録

・責任役員であることの証明書

・総代の同意書(規則に定めがある場合)

・公告文

・公告証明書

・包括宗教団体の承認書

・公告文が掲載されている状況を写した写真

・変更しようとする事項を示す書類

変更登記及び変更届

規則変更認証後、法人の変更登記を申請し、登記完了後、登記事項証明書とともに都道府県に変更届を提出し手続完了です。

 

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被包括関係の廃止

事前打ち合わせ

規則変更案の作成、責任役員会議事録案の作成

※規則変更案や責任役員会議事録案等につき、作成後所轄庁と事前打ち合わせします

法人内部の変更手続

責任役員会の承認等、規則に基づき手続をとる

信者その他利害関係人への公告、包括宗教団体への通知

法人規則に定められた公告方法により、公告(掲示場に掲示する場合、貼りだした最初の日と最後の日は期間に加えないので、規則に定められた公告期間にプラス2日必要です)を行う。

また、公告期間中に内容証明郵便により、包括宗教団体に対して被包括関係廃止の通知書を送ります。

※規則の変更について、包括宗教団体の承認を要する旨の定めがある場合でも被包括関係を廃止する場合は不要とされています(宗教法人法第26条第1項参照)

所轄庁へ、規則変更認証申請

公告期間満了後、下記添付書類とともに、都道府県に規則変更認証申請書を提出します。

※添付書類は、都道府県により多少異なることがあります。

・現行規則

・代表役員の印鑑証明書(3ヶ月以内)

・責任役員会議事録

・責任役員であることの証明書

・総代の同意書※規則に定めがある場合

・公告文

・公告証明書

・通知書

・公告文が掲載されている状況を写した写真

・変更しようとする事項を示す書類

変更登記及び変更届

規則変更認証されたのち、法人の管轄法務局へ変更登記を申請し、完了したら登記事項証明書とともに都道府県に変更届を提出し手続完了です。

当事務所では、1から4につき、行政書士が行い、5を司法書士が担当しますので、ワンストップで手続代行ができます。

 

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