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自分の死後に財産をこのように使ってほしい、家族を守るため財産をこのように処分してほしい、残された家族が争わないように財産の分け方を指示しておきたい、等の考えから遺言書を書いておきたいといわれる人が近年非常に増えてきています。
遺言は要式行為といわれ、民法の定める方式に従っていなければ作成した遺言が無効となり、作成者の意思が反映されなくなりますので、遺言書を作成する前に遺言に関する基本事項を知っておく必要があります。遺言書について
遺言書をせっかく作成しても内容や形式の誤りにより無効となるおそれがあるので、当事務所がお客様のご要望をお聞きして確かな遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
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自分の想いを残すことができる
誰にどの財産を譲るか事前に遺言書で定めることができます。相続人以外の人(会社など法人の含む)に対しても財産を譲ることが可能です。また、付言事項といって
相続争いを防ぐことができる
ご自身の想いを遺言書で伝えることにより、残された家族が争うことを未然に防ぐことも期待できます。
残された相続人の負担を減らすことができる
相続手続きには大変な手間がかかりますが、遺言書を残しておくことで財産調査の手間が省けたり、公正証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続も不要となるなど相続人がすべき事務を減らすことができます。
子どもや親がいない夫婦において全財産を残された夫(妻)に譲ることができる
子どもがおらず、父母や祖父母もすでに死亡して遺言書を残していない場合、夫または妻の兄弟姉妹にも相続権があるため、たとえばご自宅について権利を主張されるとその分のお金を払ったり、場合によっては売却して自宅を失う可能性もあります。これを確実に防ぐためにはあらかじめ遺言書を作って夫(妻)に全財産を譲ることにしておかなくてはなりません。
遺言書には、普通方式と特別方式がありますが、特別方式は特殊な場面でしか利用されませんので、普通方式の3種類をご紹介します。
自筆証書遺言
遺言者本人が遺言書の全文、氏名、日付まですべて手書きして作成し押印したものです。
ちなみに、財産目録については手書きは不要とされています。
公正証書遺言
証人2人と公証人が関与して作成する遺言です。無効となる可能性が最も低い遺言といえます。
秘密証書遺言
証人2人公証人が関与する点で公正証書遺言と同じですが、内容が誰にも知られないメリットと、誰にも知られないがゆえに無効となる可能性があるというデメリットのある遺言です。
遺言書の種類について詳しくはこちら
無効となるリスクを避けられる
ご自身で作成されると、無効となったり不正確な記載により混乱が生じるおそれもあります。
司法書士が関与することでご自身のお気持ちを正確に反映した遺言書作成することができます。
遺言執行者として選任
遺言の内容を実現するには遺言執行者が必要となることが多いですが、なかなか適任者がいないものです。司法書士は財産管理の専門家であり第三者の立場で適切に遺言執行を行います。遺言書作成時に司法書士を遺言執行者として選任しておけば、ご自身の希望をきちんと形しすることができます。
遺言書の変更修正もすぐ対応
遺言書を作っても後から内容を修正したり作り直すことができます。その際も司法書士が関与することで新たな遺言書においてもご自身の想いを損なわないですみます。