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配偶者居住権とは、配偶者が被相続人の財産に属した建物に、相続開始とときに居住していた場合において、その建物を無償で使用・収益することができる権利をいいます。平成30年の民法改正により、令和2年4月1日以後に開始した相続について適用があります。
たとえば、夫名義の建物に夫婦で住んでいて夫が亡くなった場合に、妻が建物所有権を相続すれば妻は所有者として引き続き住み続けることができます。
しかし、遺産分割において、建物の「所有権」という価値の高い財産を相続することになると、他の遺産(預貯金など)は他の相続人(子や夫の父母もしくは夫の兄弟姉妹)に譲らなければならない可能性があります。自分が今住んでいる建物にただ住み続けたいという場合には「所有権」よりも財産評価額が低い「配偶者居住権」を取得し、その分預貯金等他の遺産も取得できることになるので、遺産の状況に応じてきめ細かい対応ができるといえます。
配偶者居住権の成立要件は下記2点です。
配偶者が、被相続人の財産に属する建物に相続開始時に居住していたこと
上記建物について、配偶者に配偶者居住権を取得させることにつき①遺産分割②遺
贈③死因贈与のいずれかがなされたこと
配偶者について、内縁配偶者は含みません。また、借家には適用がありません。所有建物が夫婦共有名義である場合には成立しえます。
なお、上記2点の要件を満たして配偶者居住権が成立しても第三者に対抗(主張)するためには、配偶者居住権の設定登記をしなければならないのでご注意ください。
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