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将来のため、今できることを準備しておきませんか?
将来、認知症などによって判断能力が低下したときに、ご自身の生活や療養看護(介護)、お金や不動産などの財産管理について、あなたの信頼できる人(家族や友人、あるいは司法書士らの第三者)にお任せしようというのが任意後見制度です。
自分の認知機能がおとろえたときに、どのような生活をしたいという希望をあらかじめ契約書に記載しておくことで、将来の心配を無くすことができます。
任意後見契約は公正証書で締結しすること、また、家庭裁判所で選任された任意後見監督人が任意後見人の業務を監督するので、安心してご利用いただけます。
任意後見にご興味のある方は、当事務所に一度ご相談ください。
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任意後見制度を利用する場合、4つのプランがあります。
将来型プラン
今は元気なので、将来判断能力が低下してから支援してほしい場合
同時に見守り契約を締結し、任意後見契約の受任者が定期的に連絡をとったり面会して健康状態等の確認を行い、判断能力の衰えを見逃さないようにします。判断能力の衰えがあると家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てを行い任意後見が開始します。
移行型プラン
現在すでに体力的に困っている状況なので、判断能力は低下していないが支援してほしい場合
同時に財産管理委任契約を締結し、任意後見契約の受任者が本人に代わり具体的に財産管理業務を開始します。判断能力の衰えがあると任意後見に移行します。
段階型プラン
今は体力的にも元気で判断能力もしっかりしているが、身体が不自由になったときから支援してほしい場合
同時に見守り契約と財案管理委任契約を締結し、最初は定期連絡などの見守りを行い、身体が不自由になれば財産管理を開始し、判断能力が衰えたら任意後見へと段階的にサポートします。
即効型プラン
もうすでに判断能力が低下してきているからすぐに支援してほしい場合
任意後見契約締結後できるだけ速やかに任意後見監督人選任申立てを行います。
※即効型は契約当事者が判断能力が衰えているため契約の有効性について後日争いになる可能性が高くお勧めできません。
これらのプランに加え、将来の相続に備え、遺言書作成や財産管理契約(判断能力はしっかりしているが、病気やけがで身体が不自由なので日常の財産管理を任せたい方のため)、不動産の生前贈与を同時にご検討されるご依頼者様が多数相談おられます。
詳しくお話をお聞かせください。