相続無料相談受付中!
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相続や遺言、贈与に関することは何でもご相談ください!
ご家族が亡くなると、銀行や役所に何度も足を運び相続の手続きをすることになりますが、日常的に行うことではないため、何をどうすればよいか、何から始めればよいかよく分からないという方がほとんどです。
相続手続きは非常に手間がかかり、専門知識がなければできないことも多く、ご自身でなされるのは大変な負担となります。
当事務所では、
・不動産(土地、建物、マンション)があるが、どうしたらいいか?
・預貯金や保険、株式などの名義変更をしたい
・遺言書を書きたい
・遺言書が見つかったがどうしたらいいか
・亡くなった家族が借金をしていた などの
具体的なご相談から、
・家族が亡くなったが、どこで何をすればよいか?
・誰が相続人か分からない
といった漠然としたお悩みまで幅広くお問合せいただいております。
お客様の状況に合わせて様々なサービスをご用意していますので、電話でもメールでもお気軽にご連絡ください。
司法書士 は、不動産登記の専門家として相続による不動産の名義変更は当然ですが、司法書士法31条及び司法書士法施行規則29条により業として遺産全般の承継手続きまで代理することが認められています。なお、遺産承継を含めた財産管理を業として行うことが法律で定められているのは司法書士と弁護士のみです。
遺産承継業務はこちらをご覧ください。
行政書士 は、遺産分割協議書作成代行や遺言書の作成を業として行うことができます。
当事務所はお客様のご要望により不動産の名義変更、遺産分割協議書、遺産全般の相続手続等を承ります。
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当事務所は司法書士・行政書士事務所ですので、相続(相続放棄)・遺言・生前贈与の各業務に関して幅広くお客様のご要望にお応えすることが出来ます。
司法書士の業務
司法書士は、登記手続きや相続手続き全般の専門家であり、裁判書類作成の専門家でもあります。
従って、不動産の相続登記のほか、預貯金の解約や株式等有価証券の相続手続き等まで承ることができ、相続放棄の申述や成年後見など家庭裁判所への手続きも司法書士の業務範囲です。また、不動産を生前贈与した場合の名義変更も司法書士として承ります。
行政書士の業務
行政書士としては不動産がない場合の遺産分割協議書の作成や遺言書作成が可能です。
なお、相続税の申告については当事務所提携税理士事務所を、遺産について争いがある場合は提携弁護士事務所をご案内して万全のサポートを図ります。
相続登記をご検討の方はこちら
遺産承継をご検討の方はこちら
相続放棄はこちら
親族間で、相続時精算課税制度や配偶者控除などをお考え方一度当事務所へご相談下さい。
生前贈与により次世代に財産を早く移転させておきたい方のため、不動産の名義変更は当事務所がお力になることが出来ます。
任意後見契約などと合わせてご相談いただく方も増えています。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
まずはお電話、ファックス、メールにてお問合せ下さい。
面談希望の方は希望日時をお伝えください。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
必要書類をご用意いただくと無料お見積り致します。
フォロー体制も充実しております。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。