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不動産を購入する場合、土地や建物の価格のほかに用意しなければならない費用があり、それらをまとめて諸費用といいます。諸費用の総額は物件価格(購入する不動産の価格)の約5~8%ほどに達するとされており、不動産購入時は、諸費用も含めて資金計画を検討しなければなりません。
以下に諸費用の主なものを紹介します。
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不動産会社の仲介(媒介)で購入する場合にかかる費用なので、仲介のない売買(不動産会社や個人、法人から直接購入)の場合にはかかりません。
仲介手数料の上限は、物件価格の3%+6万円と宅地建物取引業法という法律で定められています。なお、仲介手数料には消費税がかかります。
売買契約書や建物を新築する場合の建築請負契約書、住宅ローンを組んだ場合に作成する金銭消費貸借契約書に貼り付けます。
貼り付ける収入印紙の額は、売買代金(売買契約書)、請負代金(建築請負契約書)、融資額(金銭消費貸借契約書)によって異なります。なお、収入印紙は契約書1通毎に必要なため、たとえば売買契約書を売主、買主双方の分2通作成したらそれぞれに収入印紙を貼らねばなりません。この場合、原本を買主が保有し売主に控え(コピー)を渡すことにすれば収入印紙は1通分で済みます。
売買代金の決済後、司法書士が所有権移転登記や抵当権設定登記などの登記を申請することになり、代金決済の現場で司法書士に登記費用を支払うことになります。
登記費用は、実費と司法書士報酬に分かれており、実費の大部分は法務局へ納める登録免許税が占めます。登録免許税については、法律で算定基準が定められておりどの司法書士が申請しても同じ金額が必要です。司法書士報酬については、事務所毎に独自に決めておりまちまちです。司法書士は不動産会社が紹介することが多いですが、当事者が自分で探して依頼することも普通です。
住宅ローンを組む場合に発生します。融資事務手数料は無料のところから5万円前後かかるところまで金融機関によりまちまちです。
保証料は、住宅ローンを保証する保証会社に支払ます。金額は融資手数料と同じく金融機関ごとに異なります。
住宅購入時、一般的に火災保険に加入するのでその保険料も必要です。不動産会社から紹介されることも多いですが自分で探しても大丈夫です。割安のネット保険などもあり、必要な保証を自分で検討、選択して加入しましょう。
不動産取得税は、不動産を購入したり贈与を受けるなどして所有権を取得したときに1度だけ、都道府県に納める税金です。軽減措置があり築年数の浅い不動産の場合税金自体かからないことも多いです。
固都税(固定資産税と都市計画税の略称)とは、不動産所有者が毎年市町村に納めている税金です。毎年1月1日時点で登記簿上所有者として登記されている人に、市町村から4月~6月くらいに1年分の納税通知書が送られてきて、1年分をまとめてや4分割などで納税します。
売買により所有権が売主から買主に移転する場合、とりあえず、市町村に対しては売主が固都税全額を納税する一方、当事者間では、1年分の税額を日割り計算して、所有権移転日の前日まで売主が負担し、当日以降の分は買主が負担するとして取り決めるのが通例で、買主は決済日に自己の負担分を売主に支払います。事前に不動産会社から金額を教えてもらいますが、不動産会社を通さない売買であれば自分で計算する必要があります。
マンションの場合、管理費や修繕積立金の精算もあります。
引っ越し費用は、シーズンによって大幅に異なります。ハイシーズン(3月、12月)を避けるなどして金額を節約することも考慮しましょう。
不動産を購入すると、家具家電を購入したりリフォームしたりすることもあります。ある程度具体的に検討しておきましょう。
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