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ご家族・ご友人の財産を管理し守ります

成年後見(法定後見・任意後見)

認知症、知的障害、精神障害のご家族、ご友人がいる方へ

たとえば、こんなことでお困りではありませんか?

  • 不動産の売却                               「本人の生活費や施設利用料の支払いのために、本人名義の不動産を売却しなければならないのですが、本人は売買契約の意味を理解できず不動産を売るという意思を確認できないので、家庭裁判所の成年後見手続きをとる必要がある、と言われました。」
  • 遺産分割・相続放棄                         「相続が発生しました。遺産分割したいのですが、本人は他の相続人と話し合いをして合理的に判断するのが難しそうです。」「借金を相続しそうです。本人はその意味が分かっておらず誰かの手助けがないと手続きできません」
  • 預貯金解約・引出し、保険金の請求            「銀行で本人に代わって解約したり預金を引出そうとしたら、成年後見の手続きをとってください、と言われました。」「本人に代わって保険会社に保険金を請求しましたが、成年後見人からの請求でなければ支払えません、と言われました。」
  • 浪費、散財、自分でお金の管理ができない       「お金をどこにしまったか忘れている。」「お金の管理ができない。」「衝動的にお金を使い込んでしまう。」※これらの原因が認知症、知的障害、精神障害であれば、成年後見人を立てて適切にお金を管理してもらうことができます。
  • 夫(妻)、子、孫らの将来が心配              「今は私が面倒を見ていますが、自分が体力的、精神的に衰えた場合や自分の死後に誰が守ってくれるのか、将来を考えるととても不安です。信頼できる人に末永く本人の財産(お金、預貯金、不動産など)を管理し見守ってもらいたいと思います。」「いわゆる老老介護状態です。私も病気がちで面倒を見ることができなくなってきたので、後見人をつけたいです。」
  • 施設入所契約                               「認知症が進行し、自宅介護が困難になったので、施設に入所してもらうことにしましたが、施設から成年後見人をつけてほしいと言われています。」
  • 将来の認知症対策                           「今はまだまだ元気だけれど、いつ認知症になって生活に支障がでるか分かりません。今のうちに将来の自分のために立てれらる対策はありますか?」

上記はご相談事例の一部です。
これら以外のことでもご相談ください。

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成年後見のメリット

  • 一生涯サポート                             本人の判断能力が回復しない限り、一生成年後見人が本人に代わって財産管理を行います。たとえ、遺産分割や不動産の売却など一時的に成年後見人のサポートが必要なだけであっても、それらの手続きが終わっても成年後見人による財産管理は続きます。仮に成年後見人が死亡などで後見事務を遂行できなくなったときは新たな成年後見人が選ばれ、絶え間なく本人の財産を保護するような仕組みになっています。
  • 家庭裁判所の監督                            誰が成年後見人になるか、それは家庭裁判所が決めます。家族や近親者、関係者が希望した人が選ばれるとは限らず、家庭裁判所は客観的・中立的立場から適任者を選びます。     また、成年後見人は家庭裁判所へ定期的に財産の管理状況を報告する義務があり、場合によっては成年後見監督人を選んだりして監督を強化します。
  • 本人のための制度                            成年後見はあくまで本人のために本人に代わり本人の財産を管理する制度です。なので、たとえば家族の一人が本人のお金を勝手に使い込んで困っているというような場合、成年後見人が就任して銀行に届け出しキャッシュカードを失効させるなどして、勝手にお金を使われないようにすることができます。本人を保護するために必要であれば、訴訟手続きなども法定代理人として行います。

成年後見のご相談・ご依頼は当事務所へ!!

当事務所の強み

当事務所の強みについて詳しくご紹介いたします。

司法書士として実績多数

財産管理(成年後見などのことです)を業務とすることを法律で規定された職業は司法書士のほかは弁護士だけです。

当事務所は、司法書士として成年後見の書類作成及び成年後見人として実績を多数積み、財産管理業務に関し日々研鑽に励んでいます。

地域密着型

地元で5年間、地域に密着して事業を行なってまいりました。周辺環境や地域の特性など、地元だからこそ把握していることを生かし、きめ細かいサービスを提供いたしております。

末永いサポート

当事務所は、平均年齢が35歳と比較的若く、長いお付き合いが想定される成年後見業務でもお客様にご安心いただいています。

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法定後見手続きの流れ

法定後見(後見・保佐・補助)の手続きは家庭裁判所にて行うため、ある程度の期間を見ておく必要があります。

法定後見の準備から後見人が就任するまで、おおよそ以下のような流れになります。

 申立てに必要な資料の収集、申立書作成

健康状態の調査や親族関係の調査、財産関係の調査をするために必要な資料を集めます。

 申立及び面接予約

本人の住所地(必ずしも住民票のあるところとは限りません)を管轄する家庭裁判所に申立書の提出及び面接の予約をとります。面接には本人、後見人候補者、申立書作成司法書士などが出席します。健康状態により本人が家庭裁判所に出頭できないときは病院などに家裁調査官が出張します。

 後見等開始の審判

一般的には面接後1ヶ月から2ヶ月程度で後見等開始の審判がなされ、後見人等が選任されます。

 審判の確定

後見等開始の審判が後見人等に送付されたのち2週間経過したときに審判が確定し、後見人が具体的に財産管理業務を行うようになります。

状況により異なりますが、1から4まで大体4か月程度はかかるとみておいた方がよいでしょう。

注意点~成年後見手続き利用の前に~

成年後見は一生続きます

成年後見制度を利用してご本人のために成年後見人が選任されると、ご本人の判断能力が回復しない限り一生成年後見人が財産管理を行います。たとえ、遺産分割や不動産の売買など一時的に成年後見人のサポートが必要なだけというケースであっても、その後も成年後見人の権限は消滅しません。成年後見人の辞任・解任や成年後見人が死亡したり成年後見人自身にも成年後見の審判が必要になるとご本人のために新たな成年後見人が選任されます。

成年後見人選任は家庭裁判所の専権事項です

誰が成年後見人になるかは家庭裁判所が決定します。家族の希望があっても家庭裁判所がその通りに選任するとは限りません。たとえ家族が成年後見人として適切であっても、成年後見監督人が選任されたり成年後見制度支援信託を利用するよう家庭裁判所から指示されることも多くあります。

申立後の取下制限

成年後見の申立を家庭裁判所に対して行うと、その取下には家庭裁判所の許可が必要になります。ご本人の親族が自分自身で後見人になろうと申立てたが家庭裁判所が不適当と判断することはよくあります。成年後見はあくまでご本人の保護のためですから、自分が後見人になれないなら取下げるということはできません。

当事務所サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

メール、ファクス、お電話でお問い合わせの際、下記について、簡単にお伝えください。

◇連絡方法、面談希望日時、面談希望場所(当事務所の他、ご自宅や病院、施設などへも出張いたします)

◇ご依頼内容(申立てまでか、当事務所に後見人就任もご希望されるか)

◇後見制度利用の理由(不動産処分、遺産分割、預貯金引出・解約など)

◇ご本人の心身の健康状態や生活状況(分かる範囲で結構です)

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

ご本人の状況やご家族関係などから最適の手続きをご案内致します。

 

ご契約

当事務所はフォロー体制も充実しています

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

 

費用や必要書類をご説明した後ご納得のうえ契約を結び、申立手続きに入ります。

成年後見手続きはある程度の時間がかかりますが、できるだけ速やかに手続き開始されるよう尽力します。

 

遺言書作成依頼、生前贈与、相続手続、相続放棄などご相談・ご依頼承ります。

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