相続無料相談受付中!
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
06-6770-5769
ご家族・ご友人の財産を管理し守ります
お気軽にお問合せください
当事務所の強みについて詳しくご紹介いたします。
財産管理(成年後見などのことです)を業務とすることを法律で規定された職業は司法書士のほかは弁護士だけです。
当事務所は、司法書士として成年後見の書類作成及び成年後見人として実績を多数積み、財産管理業務に関し日々研鑽に励んでいます。
地元で5年間、地域に密着して事業を行なってまいりました。周辺環境や地域の特性など、地元だからこそ把握していることを生かし、きめ細かいサービスを提供いたしております。
当事務所は、平均年齢が35歳と比較的若く、長いお付き合いが想定される成年後見業務でもお客様にご安心いただいています。
お気軽にお問合せください
法定後見(後見・保佐・補助)の手続きは家庭裁判所にて行うため、ある程度の期間を見ておく必要があります。
法定後見の準備から後見人が就任するまで、おおよそ以下のような流れになります。
申立てに必要な資料の収集、申立書作成
健康状態の調査や親族関係の調査、財産関係の調査をするために必要な資料を集めます。
申立及び面接予約
本人の住所地(必ずしも住民票のあるところとは限りません)を管轄する家庭裁判所に申立書の提出及び面接の予約をとります。面接には本人、後見人候補者、申立書作成司法書士などが出席します。健康状態により本人が家庭裁判所に出頭できないときは病院などに家裁調査官が出張します。
後見等開始の審判
一般的には面接後1ヶ月から2ヶ月程度で後見等開始の審判がなされ、後見人等が選任されます。
審判の確定
後見等開始の審判が後見人等に送付されたのち2週間経過したときに審判が確定し、後見人が具体的に財産管理業務を行うようになります。
状況により異なりますが、1から4まで大体4か月程度はかかるとみておいた方がよいでしょう。
任意後見についてはこちら
成年後見制度を利用してご本人のために成年後見人が選任されると、ご本人の判断能力が回復しない限り一生成年後見人が財産管理を行います。たとえ、遺産分割や不動産の売買など一時的に成年後見人のサポートが必要なだけというケースであっても、その後も成年後見人の権限は消滅しません。成年後見人の辞任・解任や成年後見人が死亡したり成年後見人自身にも成年後見の審判が必要になるとご本人のために新たな成年後見人が選任されます。
誰が成年後見人になるかは家庭裁判所が決定します。家族の希望があっても家庭裁判所がその通りに選任するとは限りません。たとえ家族が成年後見人として適切であっても、成年後見監督人が選任されたり成年後見制度支援信託を利用するよう家庭裁判所から指示されることも多くあります。
成年後見の申立を家庭裁判所に対して行うと、その取下には家庭裁判所の許可が必要になります。ご本人の親族が自分自身で後見人になろうと申立てたが家庭裁判所が不適当と判断することはよくあります。成年後見はあくまでご本人の保護のためですから、自分が後見人になれないなら取下げるということはできません。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
メール、ファクス、お電話でお問い合わせの際、下記について、簡単にお伝えください。
◇連絡方法、面談希望日時、面談希望場所(当事務所の他、ご自宅や病院、施設などへも出張いたします)
◇ご依頼内容(申立てまでか、当事務所に後見人就任もご希望されるか)
◇後見制度利用の理由(不動産処分、遺産分割、預貯金引出・解約など)
◇ご本人の心身の健康状態や生活状況(分かる範囲で結構です)
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
ご本人の状況やご家族関係などから最適の手続きをご案内致します。
当事務所はフォロー体制も充実しています
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
費用や必要書類をご説明した後ご納得のうえ契約を結び、申立手続きに入ります。
成年後見手続きはある程度の時間がかかりますが、できるだけ速やかに手続き開始されるよう尽力します。