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法人設立時の手続き(株式会社・合同会社)

法人とは個人以外で社会において権利や義務を持つことのできるものをいいます。代表的なのは株式会社や合同会社といった会社ですが、一般社団法人や一般財団法人、NPO法人、宗教法人、社会福祉法人、医療法人などたくさんの法人が存在しています。

ここでは、一番代表的な株式会社と合同会社の設立手続きをご説明しています。どうぞご参考になさってください。

定款の作成

定款とは会社等法人が自分たちで作る基本的なルールのことで、会社の憲法ともいわれる非常に重要なものです。

定款を定めない限り会社は成立せず定款のない会社は存在しません。

会社設立を企画する人を発起人といい、発起人は1名以上いれば会社設立が可能ですが、定款は発起人全員で作成することになります。

 

 

 

定款の認証

株式会社の設立手続きでは、作成した定款について、公証人の認証という手続きを経る必要があります。

 

この認証の際に公証人の手数料が5万円、認証を受けた定款の謄本代として約2,000円かかり、さらに紙の定款であれば印紙代が4万円かかります。

ですが、司法書士や行政書士は電子定款という形でデータとして定款を作成することができ、電子定款であれば印紙代は不要です。

公証役場で定款認証を受けるためには、発起人全員の印鑑証明書が必要となります。これは発起人みずからが定款認証を受ける場合でも司法書士や行政書士などに委任する場合も同じです。

合同会社では定款の認証は不要なため公証人手数料はかかりませんが、紙の定款であれば印紙代4万円がかかることにご注意ください。

 

出資金の払い込み

資本金1円でも会社を作ることは制度上可能ですが、資本金が少ないと信用度も低いため本気でビジネスをするためにはある程度の資本金を決めておく必要があります。

出資金の払い込み時期は定款認証の日以後(同日でも可)とされています。

なお、会社設立前に会社名義の口座は作れないので、いったん発起人の口座に入金することになります。

 

 

設立登記申請

株式会社や合同会社は管轄法務局への設立登記申請日が会社成立の日になります。

大安など会社成立日にこだわる方は多いですが、法務局は平日しか業務を行いませんので、土日祝日に設立することはできません。

設立登記には、登録免許税という税金を納付する必要があります。

登録免許税は登記申請の際に収入印紙を貼付することで納付する方法が一般的です。

設立登記の登録免許税は、資本金の額の1000分の7ですが、株式会社は最低15万円合同会社は最低6万円と定められています。

登記申請の際同時に、会社の実印にしたい印鑑の提出と、会社の印鑑証明書を発行してもらうための印鑑カードの交付申請も忘れずにしておきましょう。

設立登記が完了すると会社の登記簿謄本や印鑑証明書の請求が可能になりますので、会社名義の銀行口座の開設などを行い本格的に事業活動をスタートさせましょう。

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