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個人間で不動産を売買される方は一度ご相談ください!!
不動産を購入する際、不動産価格のほかにも、仲介手数料や固定資産税・都市計画税の日割り計算の精算など様々な費用がかかってしまいます。登記費用とは、これらのうち
不動産の名義変更手続きにかかる費用です。
登記費用の内訳は、①登録免許税などの実費②司法書士報酬の大きく2つに分かれます。
①の実費は、不動産価格(購入金額ではなく固定資産税評価額です)や住宅ローンの金額をもとに計算しますが、どの事務所でも必ず同じです。
これに対して②司法書士報酬は事務所ごとに異なります。
不動産登記はどの司法書士に依頼しても必ず同じ結果でなければならないという性質があるので、安かろう悪かろうという問題は起こりません。
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登記簿謄本(登記事項証明書)
※建物は完成していなければ、延べ床面積と構造(木造、鉄骨など)により算定します。
固定資産税評価証明書
住宅ローン金額の分かるもの(借り入れ予定金額)
登記簿謄本(登記事項証明書)
固定資産税評価証明書
住宅ローン金額の分かるもの(借り入れ予定金額)
当事務所へ登記をご依頼の場合、上記をご用意いただきFAXまたはメールにてお問い合わせください。
当初から当事務所にご依頼いただく場合は、上記書類はこちらで手配します。
お問い合わせページ
住宅用家屋証明書とは、個人が、自己居住目的で一定の要件を満たす家屋を新築または購入した場合に、登録免許税(登記名義変更のための税金)の減税を受けるために必要な書類です。
住宅用家屋証明を受けられる物件は、原則としてマンションなどの耐火建築物は築25年以内、それ以外(木造など)は築20年以内であることが必要ですが、建築士による耐震基準適合証明がされると、住宅用家屋証明書の発行も受けることが可能となります。
住宅用家屋証明書(耐震基準適合証明書)は①登記費用の減額になるほか②不動産取得税の減税措置を受けたり③住宅ローン控除の適用も受けられるので不動産の購入・維持コストを大幅に引き下げることになります。
特に、築年数が上記の期間を経過している場合に、耐震基準適合証明を受けられるかどうかがポイントになります。詳しくはお問い合わせください。
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不動産購入時の諸費用については下記を参考にしてください。
不動産購入時の諸費用のページへ