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過料の支払いを避けるため、正確・迅速に登記しましょう。
株式会社では、役員(取締役や監査役、会計参与)等の氏名は登記事項であり、これら役員に変更があったときは、2週間以内に登記することが法律で義務づけられています。
2週間以内に登記しない場合、裁判所から過料という制裁金を支払うよう通知がくる可能性があるので、必ず登記しましょう。
役員変更登記をするのは、役員が新たに就任したり、辞任・解任・死亡などの理由で退任するときが主な場面ですが、以下の事情があった場合にも必要となるので、心当たりのある方はくれぐれもご注意ください。
同一人物が任期満了退任と同時に同一役職に再任した場合でも、登記手続きは必要です。この場合、登記実務上は「重任(じゅうにん・ちょうにん)」という登記をすることになります。
登記を放置しておく危険が一番高い場面でもあります。登記期間を過ぎていてもできるだけ早い手続をおススメします。
役員が退任したり、就任したりといった手続きが生じたわけではなくプライベートで役員が結婚・離婚・養子縁組などで氏名が変わった場合も登記事項に変更が生じたことになるので、登記が必要です。
代表取締役や合同会社の代表社員については住所も登記事項になっています。ですので、引っ越しすると必ず登記が必要です。
成年被後見人や被保佐人は取締役等にはなることができません。ですので、取締役や監査役が成年後見や保佐の審判を受けると退任することになります。
また、取締役や監査役が破産手続開始決定を受けるとその時点で退任することになるので注意が必要です。
ただし、破産手続開始決定を受けて退任した取締役・監査役を改めて選任することもできます。この場合は、破産手続開始決定による退任登記と再度選任した就任登記を申請します。
役員変更登記は、司法書士にお任せ下さい。
・貴社登記簿謄本…最新の履歴事項証明書をご準備ください。FAX又はメールで当事務所へお送りください。お手元にない場合、実費のみで当事務所にて手配することもできます。
・貴社定款…定款をなくした場合、当事務所の定款再作成サービスもご利用いただけます。
詳しくはこちらをクリック
貴社登記簿謄本及び定款をFAXまたはメールでお送りいただきます。
打ち合わせを行い、必要書類と費用見積もりをお伝えします。
ご依頼いただけば書類作成→押印及び本人確認を致します。
費用のお支払。
登記申請→完了後登記簿謄本を取得しお渡しして業務完了。
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婚姻前の姓(旧姓)が登記可能になりました
平成27年2月27日から役員の氏について、戸籍上の氏のほか、旧姓をも登記することができるようになりました。
結婚して戸籍上の氏は変わったが、旧姓のまま仕事をしているという方も多いと思います。登記上の役員欄の氏名と仕事で使用している氏名が一致せず、別人と誤認されることを防止したい要望に応えるための措置が「役員等の氏の記録に関する申出書」という制度です。
婚姻前の氏をも記録するよう申出ができるのは、以下の登記申請と同時にする場合に限られます(つまり、いつでもできるわけではありません)。
・設立登記申請
・清算人登記申請
・役員(取締役・監査役・執行役・会計参与・会計監査人)や清算人の就任登記申請
・役員(取締役・監査役・執行役・会計参与・会計監査人)や清算人の氏の変更登記申請
ちなみに、株式会社の役員等のみならず、持分会社(合名、合資、合同会社)の社員、一般社団法人、一般財団法人その他の法人の役員やLPS、LPPの組合員についても同様の制度があります。
ここでは役員変更登記の料金についてご案内いたします。
当事務所報酬 | ¥28,000~(消費税別) |
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登録免許税 | ¥10,000※1 |
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その他実費 | およそ¥2,000~3,000 |
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※1 資本金1億円まで。1億円を超える会社は3万円。
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