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相続登記はお早目にお済ませください

相続登記サービス

不動産(土地、建物、マンションなど)を所有していた人が亡くなると、相続登記を申請しなければなりません。

相続登記には、特にいつまでにしないといけないといった期間制限がないのですが、放置しておくと以下のようなトラブルが発生します。

売りたいときに売れない

相続登記をしないままでいると、除籍や原戸籍といった書類が役所において廃棄されて相続関係を証明するのが困難になって売却するのに支障が生じます。

権利関係の複雑化

たとえば、祖父名義の自宅を祖父の死亡後相続登記をしないうちにさらに親やおじ・おばらが死亡すると、それらの人についても相続が発生し相続人が多数現れることがあります。そうなると、相続手続きのための話し合いが難しくなりますし、誰かが行方不明であったりするとそのままでは相続登記ができなくなります。こうなると、解決には多大な時間と費用がかかることになります。

相続人が認知症や成年被後見人になった

相続人が2名以上いて遺産分割をするときに当事者中に認知症の人やすでに成年被後見人になっている人がいると、遺産分割ができないことになります。この場合は、成年後見人を選任し後見人が本人に代わって遺産分割を行いますが、選任まで時間がかかりますし、後見人は本人のために相続分を必ず確保しないといけないので、思い通りの相続手続きができない可能性があります。

相続登記はすぐにしないといけないものではないので後回しにする方もおられますが、思い立った時にしておかないと思わぬトラブルが発生することもあります。

不動産の相続に関してお聞きしたいことがあれば、一度当事務所へご連絡ください。

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相続登記は司法書士へ

時折、司法書士でない者が他人の相続登記に関与していることがありますが、司法書士資格がない限り業として他人の登記申請を代理してはならず、登記に関して相談に乗ったり、登記申請書や添付書類を作成することも認められず、違反すると法律で罰せられることになっています。

司法書士資格のない人間に任せることにより、後から不具合が生じ予想外の損害・支出が生じることもありますので、相続登記は司法書士にご相談くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

当事務所は、コンプライアンスを重視し、司法書士業でないもの、行政書士業でないものに関しては提携他士業の先生方や関連業者様をご紹介させていただくことにより、お客様及び社会に対して誠実に業務を行っております。

弊社サービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。

お電話やメールなどお客様のご都合のよい方法でお問合せ下さい。

無料相談(電話・メール・面談にて)

お客さまとの対話を重視しています。

まずは、お話をじっくりうかがって必要な手続きをご説明します。

不動産の所在地の分かる登記簿謄本や固定資産税納税通知書(固定資産税評価証明書)などがある場合はお手元にご用意の上ご連絡くださると話を進めやすいです。

また、現在お分かりの家族関係(相続関係)を教えてください。

ご契約、業務開始

弊社はフォロー体制も充実しております。

ご納得の上、お手続きを開始いたします。

ご不明な点はご質問ください。また、ご依頼後も進捗状況は随時ご報告します。