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漠然とした起業のアイデアを、相談しながら少しずつ形にしていきませんか。当事務所は起業家の方からのご依頼を受け多数の会社設立に携わってきました。ですので、今までの事例を踏まえてお客様の起業への想いを具体化するお手伝いができます。相談だけでも構いませんので、お気軽にメールやお電話下さい。
会社設立をはじめとする商業登記申請は司法書士の独占業務であり、他業者が設立を代行することは法律で禁止されています(一部例外除く)。当事務所は専門家である司法書士が最初から最後まで会社設立手続きを代行するので、お客様には安心してご依頼いただけます。また、許認可が必要な業種の場合、許認可申請は行政書士の独占業務ですので、会社設立と許認可申請を一度にご依頼いただくことで、費用削減や時間短縮になります。
税金のこと、社会保険のこと、法的なトラブル、会社設立後のお困りごとは当事務所が窓口になってお客様のお悩みに合わせた専門家をご紹介します。いつでも安心してご相談ください。
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株式会社設立をお考えの方はご参考ください。
商号…会社の名前です。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字のほか、一部の記号が使えます。
他人と類似した商号を使用すると、不正競争防止法による差止や損害賠償の対象になる恐
れがあります。
本店…バーチャルオフィスは便利で賃料も安いですが、許認可が必要な業種
ですと許認可が受けられない可能性があり、注意が必要です。
目的…会社などの法人は目的の範囲内でのみ活動することができます。事業
目的を決めてください。
目的に具体性は不要ですが、どのような活動をする会社か分からなければ信用に関わるの
で第三者から見て分かりやすい記載を心がける必要があるでしょう。
許認可が必要な業種では目的の記載方法にも注意が必要です。
資本金…資本金1円で会社を設立することは可能ですが、資本金は会社の信
用性のバロメーターであり、あまり少ないと対外的信用はないので適度な金額で設立した
ほうがよいでしょう。
資本金が1000万円未満の会社は消費税の納税義務が原則として2事業年度分免除され
る点ことも重要です。
会社設立日…会社は法務局で設立登記を申請することで成立します。
設立登記申請後法務局で数日から1週間ほど審査して設立登記が完了しますが、会社成立
の日は設立登記を申請した日になります(平日しか法務局は開庁していません)。
会社は作ろうと思ってその日にすぐできるものではありませんので、少しスケジュールに
余裕を見て手続きを行うことをお勧めします。
株式の譲渡制限規定…会社の株式を他人に譲渡するときに、会社の承認を要
するかどうかを決めます。
※この制度の存在理由については設立アドバイスのページをご覧ください。
役員…会社経営を担う取締役、取締役の中から選ばれる会社を代表する取締
役である代表取締役、取締役を監督する監査役といった役員を決めます。
株式会社は、取締役が一人いれば成立しますが、会社の規模や共同出資者の有無などによ
り、会社成立時から複数の役員を置くことも可能です。
また役員の任期についても決める必要があります。会社法の原則では、取締役の任期は
2年、監査役の任期は4年ですが、株式の譲渡制限規定がある会社では、取締役や監査役
の任期を最長10年まで伸長することができます。
決算期(事業年度)…法人税の計算のため会社の事業活動を区切る期間を
決定します。
会社の公告方法…決算のときや合併、資本金の減少、解散などの手続きをする場
合、会社に関する一定の情報を一般に公開することが義務付けられており、これを「公告」と
いいます。
公告方法の種類には、官報
日刊新聞紙
電子公告があり、会社設立時にどの公告
方法をとるか決めておく必要があります。
株式に関する詳細…
1株当たりの金額をいくらにするか
会社設立時に何株発行するか
将来の増資等に備えた新株発行枠はどれだけか
株券発行の有無(現行法は株券不発行が原則です)
※このほか、配当金や議決権などの内容が異なる複数の株式を発行することも可能です。
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