相続無料相談受付中!
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06-6770-5769
当事務所は宅地建物取引士有資格者が在籍しているので不動産に関することでご不明なことがあればお気軽にご相談ください。
また、不動産のご購入、ご売却をお考えの方で希望があればお客様の悩みや心配事をきちんと考えてくれる不動産会社をご紹介することも可能です。
不動産のご購入、ご売却は一生に何度もあるものではございません。
当事務所はお客様が不安にならないよう、丁寧な説明をしてしっかりお客様をサポートしてまいります。
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不動産の売買は通常不動産会社が関与することが多く、不動産会社が司法書士を紹介してくれるので自分で探す必要はありません(もちろん当事務所をご指名くだされば受託させていただきます)。
不動産会社が関与せず直接売買する場合、当事務所は行政書士業務として売買契約書の作成から代金決済・引渡・登記申請までサポートすることも可能です。
(契約書はご自身で作成されるという方には登記手続きのみ代理いたします)
不動産ご購入の方はこちらもご覧ください。
贈与には通常とても高額な贈与税がかかりますが、いくつかの特例がありそれらを利用することで非課税または低い税額で抑えることができます。
相続時精算課税制度や配偶者控除を利用して贈与登記をご依頼される方が最近非常に増えておられますので、一度ご検討ください。
相続登記は申請義務や期限がないためいつまでも放ってしまいがちです。
しかし、相続人の高齢化による認知症や二次・三次相続が生じると相続登記が困難になります。
名義変更が困難になるリスクを避けるための相続登記は当事務所へご相談ください。
また、住宅ローンを残して亡くなった場合、団体信用生命保険により抵当権が消滅し抹消登記が可能になります。
抹消登記も合わせてご相談下さい。
相続登記をお考えの方はこちら
住宅ローンの借り換えとは、現在の住宅ローンより金利の低い住宅ローンに乗り換えることです。
登記手続きとしては、現在の住宅ローンのために設定されている抵当権の抹消と新たな住宅ローンのための抵当権設定登記をします(住所変更をしているときは別途住所変更登記も必要です)。
住宅ローンの借り換えをご検討の方は以下のポイントをご覧ください。
住宅ローン残高が1000万円以上残っている
現在の金利と借り換え予定ローンの金利の差が1%以上ある
返済期間が10年以上ある
以上の3点いずれにも当てはまる場合、住宅ローンの借り換えを行うことで返済総額を大幅に減らす可能性があります。
住宅ローンの借り換えを行うには、現在の住宅ローンの金融機関と借り換え先の金融機関との打ち合わせが必要です。
まず、金融機関との最初の打合わせの際に、登記手続きは当事務所を利用したい旨をお伝えください。
借り換えの登記費用はこちらをご覧ください。
住宅ローンなどの債務の担保として所有不動産に抵当権や根抵当権を設定している場合に、完済したり担保契約を解除した際には抹消登記手続きが必要です。
抵当権抹消登記はすぐにしなければならないものではないため、金融機関から書類が送られてから長期間手続きをせずに放置していると、書類を紛失するなどリスクもあります。
ちなみに、登記上の住所から引っ越ししていたり、婚姻(離婚)して登記上の氏の変更があると抹消登記以外に住所変更登記や氏名変更登記が必要となります。
詳しくはお問い合わせください。
また、何十年も前の抵当権登記がある物件で貸主(抵当権者)が行方不明の場合、
休眠担保権抹消手続きという制度があります。
当事務所では、田舎の山林や田畑などに先代、先々代の時代からの抵当権が残ったままで抹消したいというご依頼を多数お受けしています。
全国対応していますので、思い当たる不動産をお待ちの方は一度ご相談ください。
休眠担保権抹消手続きについて
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所はフォロー体制も充実しております。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。