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株式の譲渡制限について

 株式会社は発起人という会社設立の企画者が財産を出資して設立します。

発起人は会社に財産を出資し代わりに株式の発行を受け、株主=会社の所有者となります。

また、会社設立後に出資を受け新たに株式を発行することもあります。

株式は上記のように会社に出資することで得られるほかに、既存の株主から譲り受けることに

より取得することも可能なのですが、株式を自由に譲渡できると会社にとって望ましくない人

が株式を取得して会社経営に参加したり場合によっては会社を乗っ取られることもあります。

そこで、会社経営に望ましくない人を排除するため、会社法では、株式は自由に譲渡できるの

が原則としつつ、会社の判断で株式を譲渡する際は会社の承認を要する旨の規定を設けること

ができると定めており、これを株式の譲渡制限制度といいます。

ちなみに、日本の株式会社のほとんどが株式の譲渡制限制度を採用しています

定款認証について

 「定款」とは、会社の憲法ともいわれる各会社における根本的なルールのことです。

実際、会社設立時に定款を作った、あるいは司法書士に作ってもらったが、そのありかを忘れ

ているという会社もあると思いますが、会社には必ず定款が存在し、定款に則って会社経営が

行われることになっています。

定款には、会社の商号、本店、事業目的など会社の基本事項が記載されており、株式会社を設

立する際は、公証人の認証という手続きを経る必要があります。

具体的には、まず定款を作成し、これを公証役場(会社の本店所在地の都道府県内に限りま

す)に事前に電話とFAXで内容を確認してもらい日時を予約のうえ公証役場に行って公証人

の認証文をつけてもらいます。

つまり、会社設立登記の申請は法務局で行いますが、その前に公証役場に行って定款を認証し

てもらわなければならないのです。

定款認証には公証人の手数料5万円定款謄本費用約2000円定款に貼付する印紙代

4万円の合計約9万2000円かかります(司法書士が代理する場合の費用は不要です)。

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