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合同会社設立をお考えの方へ

合同会社設立をお考えの方はご参考ください。

合同会社設立の検討事項

基本事項について~まずはここから決めましょう~

 ​商号…会社の名前です。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、数字

のほか、一部の記号が使えます。

他人と類似した商号を使用すると、不正競争防止法による差止や損害賠償の対象になる恐

れがあります。

本店バーチャルオフィスは便利で賃料も安いですが、許認可が必要な業種

ですと許認可が受けられない可能性があり、注意が必要です。

目的…会社などの法人は目的の範囲内でのみ活動することができます。事業

目的を決めてください。

目的に具体性は不要ですが、どのような活動をする会社か分からなければ信用に関わるの

で第三者から見て分かりやすい記載を心がける必要があるでしょう。     

許認可が必要な業種では目的の記載方法にも注意が必要です。

資本金…資本金1円で会社を設立することは可能ですが、資本金は会社の信

用性のバロメーターであり、あまり少ないと対外的信用はないので適度な金額で設立した

ほうがよいでしょう。                           

資本金が1000万円未満の会社は消費税の納税義務が原則として2事業年度分免除され

点ことも重要です。

会社設立日…会社は法務局で設立登記を申請することで成立します。  

設立登記申請後法務局で数日から1週間ほど審査して設立登記が完了しますが、会社成立

の日は設立登記を申請した日になります(平日しか法務局は開庁していません)。

会社は作ろうと思ってその日にすぐできるものではありませんので、少しスケジュールに

余裕を見て手続きを行うことをお勧めします。

基本事項2~次はこれらを決めていきましょう~

出資者(社員)…社員というと、一般的には会社の従業員のイメージですが、法

律上は、出資者の意味です。財産を出資する人を社員といい、原則として会社の業務執行権を

有します。かんたんにいうと、社員=経営者です。ちなみに、出資はするが経営には参加しな

い、という社員を決めるのも可能です。

数人で出資する場合、各出資者(社員)がいくら出資するか決めなければなりません。

なお、合同会社では出資金額に関わらず、各自の議決権は平等(1人1票)が原則です。

代表社員…対外的にその会社を代表する社員を決めます。合同会社では社員

は全員が業務執行社員でかつ代表社員ですが、業務執行社員のなかから代表社員を選ぶと

いう決め方も可能です。

なお、合同会社の社員は株式会社の役員と異なり任期の制限がなく、退社事由(死亡や後

見開始などの法定退社事由のほか、社員が任意に退社することもできます)に該当しな

い限り基本的にずっと社員でいつづけます。ただし、業務執行社員については会社が任意

に任期を定めることも可能です。その場合、その任期中は、当該業務執行社員以外の社員

の業務執行権を制限した趣旨であると解されます。

決算期(事業年度)…法人税の計算のため会社の事業活動を区切る期間を

決定します。

会社の公告方法…合併、資本金の減少、解散などの手続きをする場

合、会社に関する一定の情報を一般に公開することが義務付けられており、これを「公告」と

いいます。

公告方法の種類には、官報 日刊新聞紙 電子公告があり、会社設立時にどの公告

方法をとるか決めておく必要があります。

なお、合同会社では、株式会社と異なり事業年度ごとの決算公告義務はありません。

 

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