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相続手続きまとめてお任せ

遺産承継業務

相続に関する各種お手続き

​ 不動産の相続登記(住宅ローン抹消手続き含む)

 銀行、ゆうちょ銀行の預貯金の相続手続き

 自動車の名義変更

 証券会社への有価証券(株式や投資信託など)の相続手続き

 保険金請求 etc.


これらの面倒なお手続き、まとめて当事務所にお任せ下さい!

専任担当者が一括して手続きの代行を致します。年金や相続税のお手続きは提携社会保険労務士、提携税理士と連携して代行します。

また、遺産相続で争いがある場合には提携弁護士をご紹介します。

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遺産承継業務の流れは以下のとおりです

当事務所にご依頼いただいたときの、相談から解決までの流れは以下の通りです。

 

当事務所司法書士とお客様の打合わせ

相続手続き専門の司法書士が、お客様からご依頼内容を直接ヒアリングします。

分かり易い説明を心がけておりますが、ご不明な点は遠慮なくご質問下さい。

来所するのが困難であれば、ご自宅等への出張など、適切に対応致します。

戸籍を収集し、亡くなった人の相続人が誰になるか調べます。

相続関係、相続財産及び遺言書の有無の調査

戸籍謄本などを調査して相続関係を確定し、それと並行して亡くなった人の財産を調査します。

また、遺言書がある場合は原則として遺言書に従った相続財産の処分をするので遺言書の有無を確認します。

遺産分割または法定相続分による分配

話し合いや家庭裁判所での調停、審判によって遺産分割をするか、これらをせずに法定相続分で分割して遺産を各相続人が受け取るか決めます。

         

名義変更

亡くなった人名義の財産を相続人名義に変更します。

司法書士は、不動産登記の専門家として相続による不動産の名義変更は当然ですが、司法書士法31条及び司法書士法施行規則29条により業として遺産全般の承継手続きまで代理することが認められています。なお、遺産承継を含めた財産管理を業として行うことが法律で定められているのは司法書士と弁護士のみです。

行政書士は、遺産分割協議書作成代行や遺言書の作成を業として行うことができます。

当事務所はお客様のご要望により不動産の名義変更、遺産分割協議書、遺産全般の相続手続等を承ります。

料金表

遺産承継業務の料金についてご案内いたします。

基本報酬表(消費税別)
①定額報酬遺産承継人一人当たり5万円
②定率報酬下記定率報酬表参照
③出張日当(半日以上かかる場合)半日3万円、1日5万円

上記①+②が基本報酬となります。③は必要がある場合のみ加算致します。

上記の他、戸籍謄本取得費用、ごみ処理費用、登録免許税、相続税などの実費のほか、提携他業者(士)への費用がかかる場合があります。

定率報酬表 上記②の詳細

定率報酬分の詳細は以下のとおりです。

承継対象財産額

500万円~5000万円

価額の1.2%+19万円
5000万円~1億円価額の1.0%+29万円
1億円~3億円価額の0.7%+59万円
3億円以上価額の0.4%+149万円

承継対象財産額が500万円未満の場合は、定率報酬分は一律25万円です。
財産の価額について、不動産の価額は固定資産税評価額で計算します。
詳細やご不明な点は業務開始前に契約書を取り交わしてご説明いたします。