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会社設立の際の注意事項などをまとめました

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資本金の払い込み口座

 会社設立前には会社口座は存在しないので、資本金は発起人の個人口座へ払い込みます。

払い込みは振込みではなく入金で構いません。

入金は、公証人の定款認証の日以後(同日も可)にすべきとされており、すでに資本金に相当

するお金が入金されていても、いったん引き出して改めて入金する必要があります。

ちなみに、資本金の払い込み口座は発起人または設立時取締役の口座でなければなりません。

発起人及び設立時取締役全員が日本国内に住所を有していない場合に限り、第三者の口座に払

い込むことができるようになりました(平成29年3月17日民商第41号通達)。

また、発起人が外国在住である場合は、押印や印鑑証明書の点で通常とは異なる手続きが必要

になるのでご注意ください。

会社設立と印鑑

会社にも個人の実印・印鑑証明と同じ制度があります。

個人の場合、実印は市役所や区役所に届け出ますが、会社の場合は、法務局に届け出ます。

また、個人の場合は実印の届出義務はありませんが、会社の場合は必ず印鑑を届け出なければ

なりません。

この印鑑ですが、サイズについては規定があり、辺の長さが1cmを超え、3cmの正方形に

収まるものでなければならない、とされていますが、書体や形、中身の文字については決まり

がありません。

たとえば、株式会社A商事という会社が株式会社B商事という印鑑を届け出てもよく、株式会

社なのに合同会社という印鑑であったり、個人の印鑑を会社印として届け出ることも可能です

(対外的信用性という点からはおススメできませんが)。

会社設立時にご用意する印鑑、印鑑証明書

株式会社を設立する場合、公証役場に提出する分として発起人全員の印鑑証明書が1通必要です。

これとは別に、取締役となる人につき法務局提出用に印鑑証明書が1通必要です。

つまり、自分で会社を作り自分で取締役になる場合、印鑑証明書は2通必要となります。

会社印については、登記手続きに必要なのは会社実印(届出印)とする印鑑一つでよいのです

が、一般的には、届出印とは別に銀行印と普段使う認印の3点セットで用意する会社が多いよ

うです。

会社設立手続きが完了すると、印鑑カードが交付され、法務局で会社の印鑑証明書を発行して

もらうことができ、これを利用して会社の銀行口座を開設したり取引先などに提出することに

なります。

合同会社の場合、公証人の定款認証手続きが不要なため、印鑑を届け出る代表社員のみ印鑑証

明書1通必要です。

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