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遺言書の種類~普通方式による遺言~

自筆証書遺言

 遺言者自身が、遺言書を手書きで作成し、これに押印することで成立する遺言です。他の方法と違い、証人や立会人が不要です。また、自筆証書遺言の場合、遺言者が死亡した後遺言の内容を実現するためには原則として家庭裁判所において※「検認」という手続きが必要になります。

※検認…遺言書の形式・態様などを調査して偽造変造を防止し遺言書を証拠として保存するために行う。遺言書のありのままの状態を確認するための証拠保全手続きであり遺言書の有効無効を決めるものではない。公正証書遺言以外の遺言は全て検認が要求される。

従来は、遺言書の全文・日付・氏名を全て手書きしなければならないとされていました。

 しかし、民法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和され「財産目録」についてはパソコンで入力したものを利用したり、他人が代筆したり、登記事項証明書や通帳コピーを添付する形でも認められるようになりました。※この方式による自筆証書遺言は平成31年1月13日以降に作成されたものについて適用されるため、それより前に作成された自筆証書遺言は、全文・日付・氏名全てが手書きされていないと無効になるのでご注意ください。

 また、自筆証書遺言書は物理的にこの世でたった一つのものなので、失くしたり破いたりして永久に失われるリスクがありますが、遺言書保管法(令和2年7月10日施行)に基づき、法務局に保管してもらうこともできます。法務局に自筆証書遺言を保管してもらう場合、上記の検認手続きは不要となります。

公正証書遺言

証人2人以上の立会いを得て、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授して公証人がこれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させて遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認したあと、各自がこれに署名押印し公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印する方法をとる遺言です。

 この方法であれば、遺言が無効になったり紛失する恐れはほとんどありませんし、手書きできない状況であっても遺言の趣旨を口授すればよいので遺言を残すことができます。また仮に口がきけない場合であっても通訳を通すか、自書して口授に代えることもできます。原則として遺言者と証人が公証役場に出向かねばなりませんが、遺言者が入院しているなどの場合には公証人に出張してもらうこともできます。

公正証書遺言のメリット、デメリットは以下のとおりです。

メリット

 公証人が内容を確認しているので無効になる可能性が極めて低い

 原本を公証役場で保管するので紛失や偽造のおそれもない

 口のきけないものや手書きできないものも作成できる

デメリット

 自筆証書遺言よりも費用がかかる

 証人が立会うので完全に秘密にはできない

秘密証書遺言

 遺言者が筆記するか第三者に筆記してもらって作成した遺言書に遺言者自身が署名押印し、遺言書を封じて証書に押印した印鑑で封印し、公証人と証人2人以上の面前で封書を提出して遺言者、証人、公証人が封書に署名押印するという方式の遺言を秘密証書遺言といいます。

 この方法は口のきけないものもすることはできますが、署名しなければならないので手書きできない者はすることができません。封印するため、第三者に筆記してもらう場合を除いて自分の生前に他人に内容を知られることはありません

秘密証書遺言のメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット

 内容を他人に知られずに済む

デメリット

 自筆証書遺言と比べると費用がかかる

 内容が他人に知られないので方式不備で無効になるおそれがある

 手書きできない者は作成できない

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