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任意後見制度とは、将来精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに備えてあらかじめ契約により自分で後見人を選んでおくという制度です。
この契約は必ず公正証書で作成され、判断能力が不十分な状況になったときに家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて任意後見契約がスタートすることになるので、本人の保護にも配慮がなされています。
財産管理人=任意後見人を自分で選ぶだけでなく、任意後見人に任せたい事務の内容も具体的に決定することが出来ます。
ただし、任意後見人の仕事は財産管理であり、介護などの事実行為は任意後見契約で定めることはできません。
また、任意後見契約は判断能力が不十分な状況になったときに備えるものなので、体力が衰えたとか病気で寝込んでいるというだけでは利用できず、その場合は任意後見契約とは別に財産管理委任契約により第三者に財産管理を任せることになります。
なお、任意後見と法定後見では、本人の自己決定権尊重の観点から基本的に任意後見が優先し、任意後見契約がある場合には、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限って法定後見が開始されます。
任意後見制度を利用する場合、4つのプランがあります。
将来型プラン
今は元気なので、将来判断能力が低下してから支援してほしい場合
同時に見守り契約を締結し、任意後見契約の受任者が定期的に連絡をとったり面会して健康状態等の確認を行い、判断能力の衰えを見逃さないようにします。判断能力の衰えがあると家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てを行い任意後見が開始します。
移行型プラン
現在すでに体力的に困っている状況なので、判断能力は低下していないが支援してほしい場合
同時に財産管理委任契約を締結し、任意後見契約の受任者が本人に代わり具体的に財産管理業務を開始します。判断能力の衰えがあると任意後見に移行します。
段階型プラン
今は体力的にも元気で判断能力もしっかりしているが、身体が不自由になったときから支援してほしい場合
同時に見守り契約と財案管理委任契約を締結し、最初は定期連絡などの見守りを行い、身体が不自由になれば財産管理を開始し、判断能力が衰えたら任意後見へと段階的にサポートします。
即効型プラン
もうすでに判断能力が低下してきているからすぐに支援してほしい場合
任意後見契約締結後できるだけ速やかに任意後見監督人選任申立てを行います。
※即効型は契約当事者が判断能力が衰えているため契約の有効性について後日争いになる可能性が高くお勧めできません。
これらのプランに加え、将来の相続に備え、遺言書作成や死後事務委任契約(葬儀や埋葬に関する件や各種届出、費用の支払いなど)を同時に行うこともできます。