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相続人は民法で定められていて、配偶者は常に相続人となります。配偶者以外の血族(被相続人と血縁関係がある人)は以下の表の順位で相続人となり、配偶者と血族相続人が共同して相続します。
血族相続人の順位
第1順位 | 子(実子と養子)及びその代襲相続人 |
第2順位 | 直系尊属(父母や祖父母)※1親等が近い者が優先して相続人となります。 |
第3順位 | 兄弟姉妹及びその代襲相続人※2 |
※1配偶者がいて子供がいない場合、第2順位の直系尊属と配偶者が相続人となりますが、父母のどちらかが生きている場合は、祖父母は相続人になりません。
※2兄弟姉妹の場合、代襲相続人になれるのは兄弟姉妹の子(おい、めい)だけです。
養子には、普通養子と特別養子があります。
どちらも、養子縁組により養親の嫡出子となりますが、普通養子縁組の場合、他人の養子となっても実方(養子縁組する前のもとの家)との親族関係もそのまま存続するため、実の親が死亡した場合に相続人となります。これに対して、特別養子縁組の場合は、実方との親族関係は消滅し、実の親が死亡しても養子はその相続人となりません。
相続開始以前に、相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡している場合、その者の直系卑属(兄弟姉妹の場合は子に限る)が、その者が受けるはずであった相続分を代わりに受ける制度を代襲相続といいます。
「以前」とは、同時であることを含むので、同時に死亡した場合は代襲相続が発生します。
死亡した場合のほか、相続欠格や推定相続人の廃除があった場合も代襲相続が発生しますが、相続放棄は代襲原因ではありませんので、相続放棄した場合にその子などが相続権を取得することはありません。