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相続放棄について

人が亡くなるとその瞬間に相続が発生し、亡くなった人の財産を相続人が承継します。

相続人はその意思により

・相続しなかったことにする(相続放棄

・被相続人の債務は相続財産の限度で弁済し、相続人の固有財産では弁済しないという留保付きで相続を承認する(限定承認

・相続を全面的に承認する(単純承認

のいずれかを選択することになります。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対してしなければなりません。これを熟慮期間といいます。

相続人が複数いる場合は、各相続人毎に別々に熟慮期間が進行することになります。

相続の開始前にあらかじめ放棄することはできないことにご注意ください。

相続放棄するには判断能力が備わっていなければならないので、認知症の方や知的障害、精神障害により判断能力が不十分な方については成年後見人を選任する必要があります。

 

熟慮期間の伸長について

上記の通り、相続放棄は熟慮期間内にしなければならず、熟慮期間を経過してしまうと単純承認となり被相続人の債務もすべて相続することになってしまいます。

そこで、家庭裁判所に申立てることにより熟慮期間を伸長することができます

また、再転相続といい、相続があって相続人が承認するか放棄するか決める前に死亡してしまった場合、その者の相続人(後相続人)が最初の相続に関する承認・放棄の選択権を承継して最初の相続の承認or放棄と自己のために生じた相続の承認or放棄を別個にすることができます。この場合の熟慮期間の起算点は、「後相続人が自己のために相続開始があったことを知ったとき」とされています。

3か月経過後の相続放棄の可能性

自己のために相続開始があったことを知った時から3か月を経過した後でも、債務の存在を知らなかった場合などは相続放棄が認められる場合があります。

判例は、相続財産が全く存在しないと信じかつこのように信じるについて相当な理由がある場合は相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうる時から熟慮期間が進行するとしています。

ですので、相続人が予想していなかった債務が後から判明した場合、債務の存在に気づいた時から熟慮期間が進行すると考えて、相続開始を知った時から3か月を経過していても相続放棄が認められることがあります。

相続財産の処分と相続放棄

相続人が相続財産の全部または一部を処分した時は、相続を単純承認したものとみなされ、相続放棄することは基本的にできなくなります。

もっとも、財産処分した場合でも相続人が自己のために相続開始したことを知らずに行った場合は単純承認とはなりません。

また、葬儀費用を相続財産から支払った場合とか財産的には大した価値のないものを形見分けした場合などは単純承認とはみなされません。

しかし、単純承認ということは、相続債務も承継するという重大な結果を招くことになるので相続が発生した時は不用意に亡くなった人の財産を使うべきではないでしょう。

特に、被相続人(亡くなった人)が金融機関や親族・知人などからお金を借りていた場合、これらの債権者から相続人として支払を求められることがありますが、相続財産で支払うことは相続財産の処分に該当し相続放棄が認められなくなる可能性があるので支払ってはなりません。

 

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