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成年後見の審判が確定すると、ご本人(成年被後見人)の財産は以後成年後見人が管理することになります。ただし、あくまで「管理」することが任務なので、財産を積極的に運用することはできません。たとえば、不動産の売却は本人の生活費を工面するため必要であれば認められますが、ちょうど今値上がりしているから売却して利益を得ようということはする必要も権限もありません。特にご注意いただきたいのは成年後見人の財産管理権は本人の利益のために与えられているのであって、親族のためにはご本人の財産を利用することはできません。成年後見人が本人のためではなく自分や本人以外の者のために財産を使い込むと刑法の業務上横領罪に問われます。
・株式会社の取締役、監査役、清算人の欠格事由となり退任します(被保佐人も同様です)
・一般社団・一般財団の理事、監事の欠格事由となり退任します(被保佐人も同様です)
・成年被後見人が他人の代理人となっていた場合、代理権が消滅します
・委任契約の受任者となっていた場合、委任契約も終了します
・司法書士、弁護士、税理士、医師などの資格業には成年被後見人となったことが欠格事由として定められており、それらの業務を行うことができなくなります(被保佐人も同様です)
・建設業などの各種許認可業も行うことができなくなります(被保佐人も同様です)
・印鑑登録が抹消され印鑑証明書を取得できなくなります
※選挙権については、平成25年3月14日東京地裁判決を受け、平成25年参議院選挙から成年被後見人の選挙権行使が可能になっていますので、多数の成年被後見人が選挙で投票しています。