〒543-0072 大阪市天王寺区生玉前町3-25-603

受付時間:9:00~19:00
不定休(FAX,メールによるお問い合わせは年中無休)

相続無料相談受付中!

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

06-6770-5769

成年後見制度(その2)

成年後見人を選任した場合の効果

財産管理権

成年後見の審判が確定すると、ご本人(成年被後見人)の財産は以後成年後見人が管理することになります。ただし、あくまで「管理」することが任務なので、財産を積極的に運用することはできません。たとえば、不動産の売却は本人の生活費を工面するため必要であれば認められますが、ちょうど今値上がりしているから売却して利益を得ようということはする必要も権限もありません。特にご注意いただきたいのは成年後見人の財産管理権は本人の利益のために与えられているのであって、親族のためにはご本人の財産を利用することはできません。成年後見人が本人のためではなく自分や本人以外の者のために財産を使い込むと刑法の業務上横領罪に問われます。

資格制限

・株式会社の取締役、監査役、清算人の欠格事由となり退任します(被保佐人も同様です)

・一般社団・一般財団の理事、監事の欠格事由となり退任します(被保佐人も同様です)

・成年被後見人が他人の代理人となっていた場合、代理権が消滅します

・委任契約の受任者となっていた場合、委任契約も終了します

・司法書士、弁護士、税理士、医師などの資格業には成年被後見人となったことが欠格事由として定められており、それらの業務を行うことができなくなります(被保佐人も同様です)

・建設業などの各種許認可業も行うことができなくなります(被保佐人も同様です)

・印鑑登録が抹消され印鑑証明書を取得できなくなります

※選挙権については、平成25年3月14日東京地裁判決を受け、平成25年参議院選挙から成年被後見人の選挙権行使が可能になっていますので、多数の成年被後見人が選挙で投票しています。

当事務所のサービス紹介

遺言書作成依頼、生前贈与、相続手続、相続放棄などご相談・ご依頼承ります。

成年後見のご相談、ご依頼はこちらからどうぞ

各種不動産登記のご相談、ご依頼はこちらからどうぞ。

相続放棄のご相談、ご依頼はこちらからどうぞ。

会社やNPO法人、一般社団法人等各種法人設立をお考えの方はこちらからどうぞ。

すでに法人化している方の登記手続き(役員変更、本店移転、解散等)もお気軽にお問合せ下さい。

建設業、宅建業、飲食業、派遣事業などの許認可手続きのご相談、ご依頼はこちらからどうぞ。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

06-6770-5769

06-6770-5978

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

ごあいさつ

代表:渡邊大輔

誠実・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。