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成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分であるため契約締結や取消・解除、遺産分割などにおける意思決定が困難な人たちについて、成年後見人等が判断能力を補う制度です。
成年後見制度は平成12年4月1日に従来の禁治産・準禁治産制度に代わるものとしてスタートし、大きく法定後見と任意後見という2通りの枠組みで構成されています。
法定後見制度は民法の規定による後見制度であり、本人の判断能力の程度により、後見・保佐・補助という3類型の保護が規定されています。
任意後見制度は任意後見契約に関する法律により創設された制度であり、本人が判断能力のある間に、将来、判断能力が不十分な状態になったときに備えて、あらかじめ財産を管理してもらいたい人を任意後見人として選任する契約を結んでおくというものです。本人の判断能力が衰えた場合、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて任意後見契約が発効するので、任意後見人による不当行為に対する歯止めも考慮されています。
従来の禁治産・準禁治産制度においては戸籍にその旨が記載されていましたが、成年後見制度は戸籍には記載されず成年後見登記に登記されることになっています。(成年後見制度以前に禁治産宣告や準禁治産宣告を受けていた人は平成12年4月1日以降、それぞれ成年被後見人、被保佐人とみなされますが、戸籍の記載や後見人の権限は有効です。希望すれば戸籍の記載を成年後見登記に移行させることができます。)
後見 精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にあること。日常の買い物も自分でできず、代わりにしてもらう必要がある人。
保佐 精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分であること。日常の買い物くらいは一人でできるが、不動産の売買、増改築、お金の貸し借りなどの重要な財産行為は自分でできず、援助が必要な人。
補助 精神上の障害により事理弁識能力が不十分であること。重要な財産行為は一人でできるかもしれないが、できるかどうか危惧があるため援助を受けたほうがよい人。
※いずれにせよ、精神上の障害のある人が対象であり、身体上の障害がある場合は成年後見の対象ではありません。身体上の障害により他人に財産管理を委託したい場合は、任意代理契約(財産管理委任契約)により財産管理を委任することになります。