相続無料相談受付中!
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
06-6770-5769
相続とは、被相続人(死亡した人)の権利・義務(財産と借金のことです)を相続人が包括的に(すべてまとめて)引き継ぐことです。つまり、人が死亡すると、必ず相続が発生するということです。
相続は人の死亡によって開始します。人が死亡したその瞬間にその人の権利や義務の一切(一身専属的性質のものを除き)が相続人に移転します。
死亡には、一般的な死亡のほか、失踪宣告という制度があります。
失踪宣告とは、ある人が死んでいるのか生きているのか分からない生死不明状態が続いた場合に、利害関係人の申立に基づき家庭裁判所の宣告によりその人を死亡したものとみなす制度です。
家庭裁判所において死亡したとみなされることにより、その人に関する相続が開始することになります。
失踪宣告には、普通失踪と特別失踪(危難失踪)の2種類あります。
普通失踪は、7年間生死不明であるときに出されるもので、7年の期間経過時に死亡したものとみなされます。
危難失踪(特別失踪)は、災害など生命の危険に出くわした人が行方不明になりその後1年間経過した時に出されるもので、この場合は災害など生命の危険が去った時に死亡したものとみなされます。
失踪宣告により死亡したとみなされた人がどこかで生存していた場合、失踪宣告取消の手続きをとる必要があります。
のちに死亡したことが判明したがその時期が異なっていた場合も失踪宣告を取り消すことができます。
たとえば、ドライブ中の事故で親子とも死亡したが、いつ死亡したか、つまり死亡の時期が不明な場合というのがあります。
死亡の先後が不明の場合には、両者は同時に死亡したと推定されます。
同時死亡の推定が及ぶ場合、これらの者同士では相続は生じず、遺贈の効力も生じないとされています。
ただし、代襲相続は生じます。(たとえば、おじいちゃんと父親が同時死亡したと推定されるとおじいちゃんの相続につき孫が相続人となります)