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生前贈与とは

 贈与とは、当事者の一方が相手方に無償で財産を与える契約をいいます。きちんと契約書を交わすような場合に限らず、誰かに何かをプレゼントする行為全般が贈与ということになります。

 贈与契約書を交わすと一方的に契約を撤回することはできませんが、書面によらない贈与は各当事者において自由に撤回することができます。ただし、書面によらない贈与であっても履行が終わった部分は撤回できません。たとえば、口頭で自動車を贈与すると契約をした場合、引渡し前なら撤回できますが、引き渡したり自動車の登録を変更した後で撤回することはできなくなります。

 また、通常の贈与とは少し異なる特殊な贈与(定期贈与、負担付贈与、死因贈与)というものもあります。

 定期贈与とは、親が学生に毎月仕送りするなど、定期的に贈与するもので、当事者の一方が死亡すると効力が消滅します。

 負担付贈与は、たとえば、バイクをプレゼントするから毎日勉強を教えてほしいなどと受贈者(もらう側)に一定の負担を負わせる契約です。住宅ローンの返済を条件に住宅ローン付の不動産を贈与する場合も負担付贈与に当たります。負担付贈与で受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は贈与契約を解除することができます。

死因贈与は、自分が死んだらあげる、というような契約のことで、遺言で何かを与える遺贈と似ていますが、遺贈は遺言者が一方的に与えるものですが、死因贈与は与える側ともらう側の契約により成立します。遺言は満15歳からすることができますが代理ですることはできません。これに対して死因贈与は契約なので、原則として未成年者は単独では有効に契約することはできませんが、法定代理人が代理で契約することが可能です。 なお、死因贈与は贈与税ではなく相続税の対象となります。

贈与と税について

贈与税

 贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に個人が贈与を受けた財産(現金、不動産、有価証券など)に対して課税されるものです(法人が贈与を受けた場合は贈与税ではなく法人税の対象となります)。

 低額譲渡といって、不動産などを相場より安く買った場合に差額が贈与とみなされることもあります。

 贈与税を計算する際には基礎控除といって110万円をもらった財産の価額から差し引きことができます。したがって、1年間にもらう財産が110万円以下なら贈与税はかかりません。

 110万円を超える贈与を受けた場合、受贈者は原則として翌年の2月1日から3月15日までに申告と納税をしなければなりません。

贈与税がかからないケース

親子などの扶養関係にある者に対しての生活費や学費の贈与

離婚に伴う財産分与…財産分与を受ける側は原則として贈与税はかかりません。不動産を財産分与した場合、財産分与した側は不動産の時価相当額の収入があったものとして譲渡所得が発生します

・被相続人から贈与を受けてその年に死亡した場合(贈与を受けた年に死亡したら相続税の対象になります)

住宅取得等資金の贈与の非課税制度

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度とは、平成31年6月30日までの間に、父母や祖父母といった直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた人がその翌年3月15日までに贈与を受けた資金を自己の居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等の対価に充ててその家屋に同日までに居住するか、同日以後居住することが確実なときは、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。

相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、一定の要件を満たしていれば、親又は祖父母から子又は孫に対する贈与について、一生涯で2500万円まで贈与税を課税しないという制度です。

2500万円を超える贈与がなされると、超える部分につき一律20%で贈与税が課税され、その後贈与者である親や祖父母が死亡して相続が発生した場合、この制度を適用して受けた贈与財産の全てを相続財産に算入して相続税額を計算し、すでに納めた贈与税額を控除して精算する、というものです。

 

            相続時精算課税の要件

贈与者

贈与年の1月1日時点で65歳以上の父母又は祖父母

受贈者

上記時点で20歳以上の子又は孫

申 告

受贈者が、相続時精算課税を選択した最初の贈与の年の翌年2月1日から

3月15日までに住所地の管轄税務署に相続時精算課税選択届出書を提出します。

※相続時精算課税制度を利用すると、毎年使える110万円の基礎控除が使えなくなり、この制度を止めて元に戻すことはできなくなるのでご注意ください。

相続時精算課税を利用した方がいい人

資産が相続税の基礎控除の範囲内の場合…2500万円以内の贈与であれば贈与税がかからず、相続税も課税されません。

収益を生む資産を持っている人…賃貸アパートなどは早期に贈与すれば、それ以後生じる賃料は受贈者のものになるので将来の相続財産を減らすことができます。

値上がりが予想される資産を持っている人…財産評価は贈与した時の価額で計算するので値上がりする前に贈与しておいた方がよいです。

贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産の取得資金を贈与する場合、基礎控除110万円のに加えて2000万円まで控除される制度です。

 

 

贈与税の配偶者控除の要件

婚姻期間が20年以上あること※1
贈与年の翌年3月15日までに居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住すること
贈与年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告をすること※2

※1婚姻届出から期間計算します。内縁配偶者には適用がありません。同じ配偶者間では一生に一度しか適用を受けることが出来ません。

※2戸籍、住民票、登記簿謄本等が必要です。詳細は管轄税務署にお問い合わせください。

贈与税の配偶者控除を利用したほうがよい人

相続税対策のため財産を夫婦で分散させておきたい人

譲渡所得税対策として、夫婦共有名義にして居住用不動産の3000万円の特別控除を二人で適用を受けたい人

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