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遺産分割には、指定分割、協議分割、調停分割、審判分割の4種類があります。
・指定分割…被相続人が遺産について遺言で分割方法などを指定すること
・協議分割…相続人全員が話し合いにより遺産を分けること
・調停分割…相続人の話し合いが整わないときや話し合いができないときに、家庭裁判所において相続人に調停委員が加わって行う
・審判分割…家庭裁判所の審判による分割
協議分割は、相続人全員が参加して全員一致で決める必要があります。一部の相続人を除外したり、真の相続人でない者を加えて行った遺産分割協議は無効であり、改めて相続人全員で遺産分割協議をやり直す必要があります。
遺産分割協議が成立した場合は、各相続人が協議書に実印を押印します。相続登記申請や各金融機関における相続手続きにおいては遺産分割協議書と印鑑証明書が求められます。
遺産分割協議書は1通の書面に相続人全員が押印するのが基本ですが、相続人が遠隔地に居住している場合、1通の書面を郵送で何度もやり取りするのは大変時間がかかります。
そこで、「遺産分割協議証明書」という書面を相続人の人数分作成し(内容はもちろんすべて同じです)、各自1通だけに押印してもらいそれらをすべて合わせて手続きをとることが実務上行われています。
調停分割と審判分割はいずれも家庭裁判所で行われます。
遺産分割においては必ずしも調停を先にして成立しなければ審判に移行するというわけではなく、いきなり審判を求めることも可能です。
いきなり審判を申立てても家庭裁判所は職権で調停に回して当事者の自主的解決を促すことも多いようです。
当事者間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合は司法書士や弁護士のご相談ください。
遺産分割の方法としては、大きく現物分割、代償分割、換価分割に分類されます。
現物分割…遺産そのものを物理的に分ける方法。遺産分割の原則的な方法です。
代償分割…相続人の一人または一部のものが遺産を法定相続分を超えて取得し、その代償として残りの相続人に対して債務を負担する方法。
換価分割…遺産を売却して代金を相続人間で分け合う方法。