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住宅ローンが残っている不動産を住宅ローンの支払を条件に贈与した場合、土地・建物の価額から残債務を差し引いた額が贈与の価額となります。

なお、通常の不動産の贈与の場合は土地は相続税路線価など、建物は固定資産税評価額で計算するのですが、住宅ローン付不動産の贈与は時価で計算するところがポイントです。

また、申告の際は差し引きする住宅ローンに関する資料を用意する必要もあります。

贈与税の申告は翌年2月1日から3月15日まで。

不動産の贈与を受けた人は申告を忘れずに。

株式会社には、みなし解散という制度があります。長期にわたりなんら登記をしていない株式会社は休眠会社として登記官の職権でその会社の解散登記がなされてしまう制度です。

具体的には、株式会社であって当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過した者を休眠会社といい、法務大臣によりこれらの休眠会社に対して、公告の日から2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない旨の届出」またはなんらかの登記をしなければ解散したものとみなすという官報公告が行われます。そして、上記の届出または登記をしないまま2ヶ月が経過すると休眠会社は解散したものとみなされ登記官が職権で解散登記をします。このみなし解散により株式会社は解散し、新たな事業活動ができなくなりますが、解散から3年以内に限り株主総会特別決議により解散した会社を継続させることができます。継続というのは解散により清算手続きに入った会社が再び事業活動ができなくなります。

 では、みなし解散後ずっと手続きを放置した場合、その会社はどうなるのでしょうか。商業登記規則81条1項1号によると、解散登記から10年を経過すると登記官は職権で当該登記記録を閉鎖することができます。そして、同条3項で、登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算結了していない旨の申出をしたときは、登記官は当該登記記録を復活させなければならない、と規定されています。

 ご注意いただきたいのは、登記記録の閉鎖≠法人格消滅ということです。みなし解散により解散した会社であっても法人格が消滅するのは会社が清算結了登記を申請した時なので、そのまま放置していても会社はなくならないということになります。

 株式会社を設立したものの、前にいつ登記したか覚えていないというような方は一度司法書士にご相談なさってはいかがでしょうか。