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法定相続情報

 先日、大阪法務局にて法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出を行いました。

 

当事務所で相続登記のご依頼をされたお客様に本制度の説明を行い、預貯金の解約手続きにも使えるのなら、とのことで法定相続情報一覧図の申出を代理してきました。

 

平成29年5月29日に運用開始した同制度ですが、まだまだ周知されておらず、また、窓口でも法務局ごとに微妙に取扱いが異なるようで、軽く混乱しています(+_+)

 

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書の添付書類の一部には「申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類」(いわゆる本人確認書類)が必要とされています。これには、運転免許証などの公的身分証明書の写し(コピー)の他、住民票・印鑑証明書・戸籍の附票などが該当します。

 

そして、運転免許証のコピーをつける場合、申出人本人が原本証明(原本に相違ありません、との一文と記名押印)する必要があります。

 

住民票などを添付する場合は、原本とコピーをつけて、コピーに「原本証明」をして原本を返還してもらうことができます。問題は「誰が」原本証明するのか、ということですが、同業者に聞くところによると、この原本証明は代理人がすることができる、とのことでしたが、大阪法務局本局ではこの場合でも申出人本人による原本証明が必要とのことでした(+o+)

 

また、聞くところによると他の法務局ではそもそも原本証明どころが本人確認書類を添付せず申出して補正なく一覧図の交付を受けたこともあるそうで、まだまだしばらく混乱が続きそうな気配です(^^;

現時点(平成29年7月)では、税務署等の他の役所や金融機関での相続手続に法定相続情報一覧図が使えるかどうかも分からない状況なので、お客様には金融機関へ行くときは戸籍一式と当事務所作成の相続関係図も一緒にお持ちするようご説明しております。

早くこの制度が皆さんに周知されて相続未了問題が解決に向かえば良いですね!