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平成30年3月12日から、商業・法人登記申請書には商号や名称のフリガナを記載することが必要となります。
申請書の商号(名称)欄の上部に、株式会社とか一般社団法人といった法人の種類を表す部分を除いてカタカナで記載します。
&(アンド)や.(ドット)もカタカナで記載できるそうです。
また、登記申請の機会がない場合には「フリガナに関する申出書」を提出することもできるそうです。
読み方がよくわからない会社をたまに見かけますが、登記事項証明書にはフリガナ表記はされないらしく、民間人には特にメリットもなさそうですが、とにかく商業登記の運用が少し変わるということでご報告まで。