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数次相続といって、相続が何件も起こっているご家族では遺産分割協議書の記載に少し注意すべき点があります。
たとえば、Aさんが亡くなってAさんの子BCDEがAさんを相続したが、手続きをしないままBさん、Cさん、Dさんが死亡してそれぞれ相続が発生、Bさんには妻Fと子GH、Cさんには夫Iと子JKL、Dさんには子Mがいて(配偶者はDさんより先に死亡)、Bさんの妻FもBさんの後に死亡(相続人は子GH)、というようなケースでAさんの遺産につき遺産分割協議を行う場合、遺産分割協議書(協議証明書)には、協議に参加する者の立場(肩書)を記載する必要があります。
上記のケースで相続人は……E、G、H、I、J、K、L、Mですが、それぞれ相続人としての立場が異なります。EはAの直接の相続人ですが、その他は相続人の相続人という立場です。
G及びHは、Aの相続人であるBをさらに相続した立場でかつ、Aから相続したBを相続したFをも相続しています。I、J、K、LはAの相続人であるCを相続した立場であり、MはAを相続したDの相続人という立場でそれぞれ遺産分割をすることになります。
この場合、それぞれの肩書きとして、E=A相続人、GH=A相続人B相続人兼A相続人B相続人F相続人、IJK=A相続人C相続人、M=A相続人D相続人のように記載します。
肩書き記載はついつい見落としがちですが、抜かしてしまうと書類としては不十分ですので、しっかりと記載するようにしましょう。
以前はローマ字などを用いた商号を登記上は使用できませんでしたが平成14年から、商号についてローマ字やアラビア数字、符号が使用できるようになっています。
符号とは、「&」「’」(アポストロフィ)「,」(コンマ)「‐」(ハイフン)「.」(ピリオド)「・」(中点)のことで、これらは字句を区切るためにのみ使用できることになっています。ただし、ピリオドだけはその直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることができます。
また、ローマ字を商号に用いる場合に限り、単語と単語を区切るためにスペース(空白)を用いることもできます。
しかし、英語の商号と日本語の商号を併記して登記することはできない、振りがなを登記することはできないなど、一定のルールがありますので、会社設立時には注意が必要です。