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先日、亡くなった父が遺言書を遺していたようなので見てほしいというお客様が来られました。いわゆる自筆証書遺言で、自宅を孫に遺贈するという内容でしたが、自宅として住居表示が記載されていました。
登記上の所在地と住居表示が違うということは不動産にかかわる仕事をしていれば分かりますが、そうでない人にとっては住居表示しか知らないということが一般的だと思います。公正証書で遺言書を作成していれば問題ないですが、自筆証書遺言だと住居表示で遺贈する不動産を記載しているケースをよく見かけます。
このような場合、家庭裁判所での自筆証書遺言の検認手続きを行いつつ、法務局と打ち合わせをして必要書類等を検討することになりますが、名寄帳や納税通知書、住居表示実施証明書、上申書等で遺言書記載の住居表示と所在地がイコールであることを証明することになると思われます。
自筆証書遺言には民法の定める方式を備えているかどうかという問題の他、実際に登記が可能であるかどうかという問題もあるためリスクは高いと言えます。もし、現在自筆証書遺言を作成している方がいれば司法書士に遺言書の有効性や妥当性について一度相談してみてください。