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平成28年12月19日、最高裁判所大法廷において「共同相続された預貯金債権は、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判断がなされました。
これは、従来の判例を変更するものです。
従来の判例は、預貯金債権が可分債権であるため「預貯金等の可分債権は相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の単独債権となり、遺産分割の対象とならない」(最三小判平成16年4月20日)と解していました。
(ただし相続人全員の合意があれば預貯金も遺産分割の対象とすることができました。)
今回の新たな判例は、被相続人Aに相続人甲乙2名がおり、遺産が250万円の不動産と4000万円の預貯金、乙の親がAから5500万円の生前贈与を受けていた(つまり乙は代襲相続人)というケースです。
従来の判例に基づくと、遺産分割の対象となるのは250万円の不動産のみとなります。乙の親が受けた5500万円の生前贈与を特別受益として考慮して遺産分割を行うとしても、預貯金は遺産分割の対象にならないため、せいぜい甲は250万円の不動産を取得するだけで、預貯金は甲と乙はそれぞれ半分ずつ取得できることになります。
このような相続人間の不公平を解消するため、上記のとおり判例変更がなされ、今後は預貯金も含めて遺産分割を行う事が必須となりました。