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大阪家庭裁判所では、下記すべての要件を満たす後見開始申立事件につき、書面審理を導入することになったようです。
1.後見開始の申立てであること
2.診断書の内容が「後見開始相当」であること
3.親族による申立てであること
4.弁護士又は司法書士が申立書作成に関与していること
5.後見人候補者が「ひまわり名簿登載の弁護士」「リーガルサポート名簿登載司法書士」「裁判所の選任する第三者」のいずれかであること
6.事情説明書(書面審理用)及び本人の状況シートを添付すること
これにより、受理面接が省略され少し便利になることが期待されます。