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成年後見制度のさらなる利用を促進するため、平成28年5月13日に「成年後見制度の利用
の促進に関する法律(利用促進法)」が施行され、この法律の理念を具体化するものとして、
平成28年10月13日に「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の
一部を改正する法律(円滑化法)」が施行されました。
円滑化法では、これまで成年後見人の権限としてあいまいであった以下の2点につき、法律で
明確に規定することにより成年後見事務の円滑化を図ることとしています。
1.郵便物等の回送嘱託
成年後見人と成年被後見人が同居していない場合、これまでは郵便局に転送届けを出して転送
をお願いしていましたが、成年被後見人の通信の秘密(憲法21条第2項)を制約する可能性
があるため、必ずしも応じてもらえるわけではありませんでした。
しかし、郵便物には株式の配当通知やクレジットカードの利用明細書といった財産に関するも
のが含まれることから、成年後見人の適切な財産管理の必要性がある場合に、家庭裁判所へ申
立てることにより郵便物を成年後見人の住所や事務所に回送(転送)してもらえるようになり
ました。
この回送申立は、後見類型のみの制度であること、成年被後見人の陳述を聞く必要があるこ
と、回送期間は原則6か月を超えない期間に限定されること、成年後見人や成年被後見人が転
居した場合には変更の審判を申立てて引き続き滞りなく回送できるようにすること、などに注
意が必要です。
また、成年後見人は、すべての郵便物を開披することが認められますが、後見事務に関しない
友人からの私信とか同窓会の開催通知のようなものは成年被後見人に交付する義務があり、成
年被後見人は成年後見人が受け取った郵便物の閲覧を請求することができます。
2.死後事務
成年被後見人が死亡するとその時点で成年後見人の権限は消滅し、葬儀や埋葬、入院費や家賃
の支払いなどの死後事務は成年被後見人の相続人がすべきことですが、相続人がいなかった
り、連絡がつかないなどすぐに対応できない場合、これまでは民法の事務管理(697条~7
02条)などを根拠として成年後見人がこれらの死後事務を行っていました。
円滑化法では、
①相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
②相続財産に属する債務の弁済
③死体の火葬又は埋葬に関する契約その他相続財産の保存に必要な行為
については、成年後見人がすることができると定められました。
これによりたとえば、成年被後見人の自宅の雨漏りの修理や債権の消滅時効の中断といった保
存行為(①に該当)や医療費や賃料の支払い(②に該当)、納骨や電気ガス水道の解約、債務
の弁済のためにする預貯金の払い戻し、動産の廃棄(③に該当)といった死後事務ができるよ
うになりました。(なお、従来から行っていた事務管理などを根拠とした死後事務も引き続
き認められます)
ただし、成年後見人はこれらの死後事務をすることが「できる」のであって、義務規定ではあ
りません。
また、相続人の意思に反して行うことはできないことになっています。
戸籍の高齢者消除とは、高齢者で所在不明等死亡の蓋然性が高い場合に、管轄法務局長がその
高齢者の死亡を認定して市町村長に対して戸籍に死亡の記載をすることを許可する制度です。
死亡届が提出されず、戸籍上死亡の記載のない高齢者は相当数いるようです。
中には江戸時代に生まれた人が戸籍上生存している形になっているケースもあるようで、自治
体が戸籍の整理作業に追われているという話も聞きます。
ところで、この高齢者消除により死亡の記載がされた戸籍をもって相続登記その他相続手続き
をすることはできないことになっています。
なぜなら、高齢者消除による死亡の記載は単に死亡した旨記載されるだけで死亡年月日などは
一切記載されないため相続証明書としては使えないからです。
ですので、相続手続きを進めるためには家庭裁判所に失踪宣告を申立て具体的に死亡した日を
確定させる必要があります。
昭和25年に施行された現行国籍法によれば、日本人が外国人と婚姻しても夫婦ともに国籍に
変更はありません。
つまり、国際結婚をしても夫婦はそれぞれ元の国籍のままであり、国籍を変更するには別途帰
化の手続きを取らねばなりません。
外国人と婚姻した場合の戸籍上の取り扱いですが、外国人との婚姻の時期により異なります。
・昭和60年1月1日以降に外国人と婚姻→婚姻した日本人が戸籍の筆頭者でないときは新た
に戸籍が編製されます。
・昭和25年7月1日から昭和60年1月1日までの間に婚姻→新たに戸籍が作られることは
なく、従前の戸籍の日本人配偶者の身分事項欄に外国人配偶者の国籍、氏名が記載されます。
なお、日本人配偶者が死亡した場合、外国人配偶者は日本の民法により相続人になります。