〒543-0072 大阪市天王寺区生玉前町3-25-603

受付時間:9:00~19:00
不定休(FAX,メールによるお問い合わせは年中無休)

相続無料相談受付中!

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

06-6770-5769

株主リストの添付について  平成28年9月23日

 今年(平成28年)10月1日より商業登記規則の一部が改正され、商業登記申請の際の添付書類として「株主リスト」という書類が新たに加わりました。登記すべき事項につき、株主全員(種類株主全員)の同意を要する場合や株主総会決議(種類株主総会決議)を要する場合に添付が義務となります。登記すべき事項に株主総会決議を要する場合、というのはかなりたくさんあるので実務に大きな影響を与える改正です。なお、施行日以前に株主総会決議を行っていても施行日以後に登記申請するときは株主リストを添付する必要があるので注意しましょう。

 株主リストと似たものとして株主名簿というものがあります。株主名簿は従来からある制度で、株式会社が作成を義務付けられている帳簿ですが、株主リストは株主名簿と完全にイコールではなく株主名簿をきちんと備えている株式会社であっても別途作成しなければなりません。また、作成した株主リストは代表取締役の登記所届出印を押印するものとされています。

 これまで株主名簿を未整備の株式会社がたくさんあったと思いますが、今回の改正を株主の管理のよい機会として株主名簿を整備しなおしてみてはいかがでしょうか。